大黒たかのり(税理士)- コラム「仮想通貨の課税のポイント」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

仮想通貨の課税のポイント

- good

税金 2017-12-06 10:00

ビットコインをはじめとした仮想通貨の利益は原則総合課税の「雑所得」となります。

また損失が出た場合、給与などの他の所得との損益通算はできません。

 

仮想通貨の課税される時点は下記の通りです。

 

・売却した場合

・商品(サービス)を購入した場合

・他の仮想通貨に交換した場合


 

(1)仮想通貨を売却した場合

保有している仮想通貨を日本円などに換金した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

 

  (具体例)

   ビットコインを100万円で購入し、その後、150万円で売却した場合は、差額の50万円が課税対象となります。

 

(2)仮想通貨で商品(サービス)を購入した場合

保有している仮想通貨で、商品(サービス)を購入した場合、その使用時点での商品(サービス)価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

 

(具体例)

50万円で購入したイーサリアムで、120万円相当の商品(サービス)を購入した場合、差額の70万円が課税対象となります。

 

(3)他の仮想通貨に交換した場合

保有する仮想通貨と他の仮想通貨を交換した場合、その交換時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

 

(具体例)

30万円で購入したリップルで、50万円のライトコインを交換(購入)した場合、差額の20万円が課税対象となります。

カテゴリ 「税金」のコラム

カテゴリ このコラムに関連するサービス

対面相談 しっかり節税!税理士による金融商品税務相談会

株式や投資信託、FX、ミニ日経、CFDなど金融商品の税金の仕組み&節税方法がわかります。

料金
10,000円

金融商品に関しては専門的すぎて対応してくれる税理士が少ないのも事実。
土日や早朝深夜も対応しておりますので、どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

しっかり節税!税理士による金融商品税務相談会
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真