大黒たかのり(税理士)- コラム「平成29年度税制改正大綱 タワーマンションの固定資産税の見直し」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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平成29年度税制改正大綱 タワーマンションの固定資産税の見直し

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税金 2017-01-04 16:18

高さ60メートルを超えるタワーマンションについて、固定資産税の負担割合を「階層別専有床面積補正率」によって補正します。

 

「階層別専有床面積補正率」は、1階を100とし、階が増すごとに、これに1039で除した数を加えた数値とします。

 

具体的には、中間階の固定資産税額は現在のルールと同じにして、1階上がるごとに約0.25%ずつ税額が増え、逆に中間階より1階下がるごとに約0.25%ずつ税額が下がるようになります。

 

相続税又は贈与税のタワーマンションの評価に影響を与えます。

 

平成30年度から新たに課税されるタワーマンションから適用予定。(平成2941日以前に売買契約が締結された部屋があるタワーマンションは除く)

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