松浦 靖典(行政書士)- Q&A回答「遺産相続と代襲相続について」 - 専門家プロファイル

松浦 靖典
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松浦 靖典

マツウラ ヤスノリ
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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遺産相続に関して

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/02/06 17:39

児童養護施設で育った私の友人A子の遺産相続に関しての質問なのですが・・・。

親、兄妹の存在を全く知らなかったA子(戸籍も養護施設で作成された戸籍とのこと)が最近になって、ひょんなことから実の親、そして兄妹の存在を知ったのですが、どうやら地方の資産家のようなのです。

最近、祖父にあたる人が亡くなったようです。

何かしらの理由があってA子を捨てたのだとは思いますが・・・。
私は、A子に「正式に遺産相続の主張をしたほうがいい」と言っているのですが、
なかなかA子の気持ちの整理がつかないようです。

これまでのA子の苦難を知る私としては、なんとかしてあげたいと思いまして、
どのような手続きを踏めば遺産相続の主張が通るのでしょうか?

ちなみに、実の親、兄妹とも彼女の存在に関しては未だ認めない・・・といった態度のようなのです。
あまりにも酷過ぎるなぁ・・・と憤慨しています。

y.mook.ymさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

遺産相続と代襲相続について

2012/02/09 11:39
( 4 .0)

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

>最近、祖父にあたる人が亡くなったようです。

この場合、相続人子供(母親または、父親)と祖父の奥さんとなります。
相続人の子供が亡くなっているのなら、代襲相続より、A子さんにも相続権が発生します。

また、遺言書で祖父がA子さんにも相続させると記載があれば、相続権がござます。

>ちなみに、実の親、兄妹とも彼女の存在に関しては未だ認めない・・・といった態度のようなのです。

実の親とは、相続人子供(母親または、父親)のことでしょうか、また兄妹は祖父の兄弟でしょうか?
そうであるなら、祖父の奥さんは、既にお亡くなりになっている場合の法定相続人です。

この場合、残念ながらA子さんには相続権はございません。

A子さんの相続は、実の親がなくなった場合に発生します。

参考になれば、幸いです。
以上です。

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評価・お礼

y.mook.ym さん

2012/02/16 15:35

ご回答ありがとうございました。

A子の方は、先方の家族との距離と理解が深まるよう、
時間をかけていきたいと言ってました。

私も、A子の気持ちを大事にして、せっかく判明した家族との
つながりが少しずつでも強くできたらいいのかなぁと思います。

少々憤りが過ぎて、感情的になって遺産、遺産・・・とお金に関する方向に
つっ走ってしまいました。

デリケートな話なだけに親友としても冷静にサポートできたらと思います。

ありがとうございました。

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