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【専門家Q&A回答へのユーザー評価】
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専門家Q&A回答へのお礼コメント
- 2012/01/31 13:22
評価:(5)
離婚成立後3年を経過すると慰謝料請求権は行使し得なくなります
- 2012/02/10 15:35
水嶋 一途
o000oさん、追加のご質問に気がつかず、ご回答が遅れ申し訳ございません。
お父様の再婚相手との間で複雑な感情を抱かれることは当然で、さぞお辛い思いをすることもあったかと思います。
しかし、何らかの金銭を請求するとなると法的な根拠が必要です。
例えば、再婚相手からo000oさんに... (続きを読む)
- 2011/07/29 15:07
評価:(4)
- 2011/02/10 04:12
評価:(5)
- 2011/02/10 07:31
水嶋 一途
ゆーくんみやこさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
仰るとおり、民法の定めにより、遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人になることはできません。
少しでもご参考になれば幸いです。
一途総合法律事務所 http://www.ichizulaw.com/ (続きを読む)
- 2010/10/26 22:30
評価:(5)
- 2010/10/20 21:09
評価:(5)
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