対象:仕事・職場
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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インディペンデントな契約
凄腕社労士 本田和盛です。
自営業者が企業内で就労する場合に、インディペンデント・コントラクターとして働く形態があります。いわゆる請負です。
企業内で指揮命令を受けて、通常の労働者と同様に就労する場合は、雇用となります。いずれにせよ実態で判断されます。
雇用となれば、契約上はインディペンデント・コントラクターであっても、雇用保険の適用になりますし、社会保険にも要件に該当すれば加入することになります。報酬は給与です。
仕事の完成を請け負う形態で就労するなら、「請負」で働けば宜しい。
raminyouさん
源泉徴収票
2010/02/04 21:50以前、質問に答えていただきありがとうございました。再度質問ですが、請負で働いていた場合、源泉徴収票の 記載は社員で働いていた時と、違うのでしょうか?
raminyouさん (宮崎県/32歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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