回答:1件
1月から12月までの合計で判定します
2008/06/28 11:44
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こんにちは、みゆんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
税務上の配偶者控除38万円がご主人で使える扶養の範囲は、給与所得ですと年間の給与支給額の合計が103万円以下の人となります。
この103万円以下とは年間の給与支給額ですので1月から12月までの支給合計額となります。
103万円から7月までの給与支給額を引き、それを8月から12月まで5ヶ月で割った金額が毎月のパート収入上限額として働けば今年の扶養者となることができます。
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