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住民税の重複について
ドラさんこんにちは。
税理士の 琴 基浩 です。
本業(以下 甲)、副業(以下 乙)ともに給与所得であると仮定してご説明します。
住民税は事業主が給与支払報告書という源泉徴収票のようなものを住所地の
市区町村に提出することで課税されます。
ドラさんの場合、乙の確定申告をされていないのであれば、乙が支払った
給与の給与支払報告書を提出したと考えられます。
この場合も甲乙それぞれから提出された給与支払報告書の給与所得が合算
されて住民税が確定します。
徴収方法には給与から天引きされる特別徴収と、自身で納付する普通徴収が
ありますが、東京都の場合、納税者本人の希望が無い限り甲乙の合算した
住民税を甲で特別徴収されることはありません。
甲分が特別徴収となり、乙分は普通徴収となります。
また、特別徴収の際に甲に送られてくる通知書には甲の所得のみが記載され
ますので、乙の所得が甲に知れてしまうこともありません。
しかしドラさんがお住まいの新潟では2ヶ所から給与支払報告書の提出が
あった場合、自動的に合算された税額が特別徴収している事業主に通知され
て徴収されます。
重複はしませんのでご安心ください。
また、ドラさんのように2ヶ所以上から給与所得がある場合は本来確定申告
をしなければなりませんのでご注意ください。
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