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対象:遺産相続

質問者

れんれんさん

税務署との意見が違います。

2009/03/07 08:53 固定リンク

相続放棄をしてしまうと、お子様方は死亡保険金を受け取れません。

とありますが、ほんとうですか!?
他の質問例を見てみると、受け取れるとありますが・・・

生命保険は受取人の個人の財産になるのではないのですか?

れんれんさん ( 宮崎県 / 29 歳 / 女性 )

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この回答の相談

姉の生命保険

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/03/05 23:39

姉の生命保険、契約者・被保険者姉です。
保険金2000万・受取人姉の息子・娘に半分ずつです。
債務として、カードローンが200万程ありました。

財産は無いので、相続放棄して息子・娘は、債務を払わなくて… [続きを読む]

れんれんさん (宮崎県/29歳/女性)

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