対象:遺産相続
賃料は請求できますし自己破産者も相続可能です
mrbinnchanさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
所有ビルの収益である賃料は、原則として、共有持ち分に応じて賃料を受け取る権利があります。
そのため、叔母が賃料を全部受け取っているのであれば、あなたの持ち分に応じた割合で賃料を請求することができます。
それでも、叔母が賃料を渡してくれない場合には、民事調停とか裁判を起こして、賃料の受け渡し方法や金額などをきちんと議論しましょう。
裁判をすれば、原則として負けないはずですが、親族間の紛争ゆえに非公開の民事調停をお勧めします。
名義人でない叔父に部屋を退去してもらうためには、叔父がビルオーナーと入居に際して交わした約束にもよりますが、通常の賃貸借契約でない場合(要するに、家族にただで部屋を貸した場合)は引っ越し費用程度のお金を提供することで出て行ってもらうことも可能だと思います。
ただし、通常の賃貸借契約の場合は、叔父に賃料不払いなどの債務不履行がない場合は、立ち退き費用などの提供しないと退去は無理でしょう(退去拒否されたら、原則として退去は無理)。
なお、自己破産した叔父も、法律ないし遺言に従って財産を相続することはできます。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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