対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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遺留分を除く資産を遺すという考え方をお勧めします
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ちんすこう 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
遺言で残されて、相続人全員が納得すれば、お一人だけに遺すことも出来ます。
ただし、法定相続人が複数いる中で、このような遺言を残された場合、争族になる例があります。
私は無理の無い形遺留分を法定相続人に遺す)で遺言証書を作成されるようお勧めします。
遺留分とは、被相続人が相続人に対して残さなければならない相続財産の内の一定の割合という意味があります。下記のコラムを参照ください。
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
遺言証書は常に最新のものが有効(方式の要件が完全)です。従いまして、そのときその時に書き換えを行われるようお勧めします。
現状は実のご両親を優先し、お子様を授かった場合には、お子様をというように都度作成されるのが良いものと考えます。(遺言書の作成方法は公正証書遺言をお勧めします)
現況では、法定相続人はご主人と実のご両親です。法定相続分は配偶者が3分の2で、ご両親夫々が6分の1ずつです。遺留分は法定相続分の2分の一ですので、ご主人とご両親夫々に3分の1ずつでは、如何でしょう。
お子様がお生まれになれば、法定相続人と法定相続分は配偶者が2分の1、お子様が2分の一で、複数の場合は2分の一を複数で分けます。従いまして、お子様に4分の3を遺せば、遺留分減殺請求が出来ません。
なお、生命保険の保険金は、上記相続財産とは別に、そのまま受取人が受け取ります。
また、お子様だけに使うように遺産を残されるのでしたら、一定の財産をお子様の教育・養育費用に信託することが出来ます。
全てを誰かに遺すという考えではなく、多くのものを遺すという考え方で遺言されれば、ご希望に叶う形に近づけるものと考えます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
独身時代の貯金が結構あるので、老後資金のために手を付けていませんが、万一に備えて遺言状を残したいと思っています。
理由は、
・子どもが欲しいのですがまだ授かっていない(夫30歳、私… [続きを読む]
ちんすこうさん (広島県/36歳/女性)
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