扶養認定の要件について
chie:)さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
来月ご結婚の予定とのこと、おめでとうございます。
これから協力して新しい家庭を築いていってくださいね。
さて、ご夫君は自営業で、年収110万円程度とのことですが、例年このくらいの金額なのでしょうか、それともたまたま今年130万円未満になったということなのでしょうか。また、chie:)さん自身についても、派遣社員とのことですが、年収280万円程度というのはほぼ例年同じくらいでしょうか。
扶養の認定要件は、扶養される人の年収が扶養する人の半分以下、というのが最低要件となっています。
詳細の要件や認定に必要な書類は健康保険組合ごとに異なりますので、chie:)さんの派遣会社のご担当者にご確認ください。
ご夫君がchie:)さんの扶養になっても、chie:)さん自身の健康保険料・厚生年金保険料は変更ありません。
一方、ご夫君の国民健康保険料・国民年金保険料の負担はなくなりますので、世帯全体で見るとかなりお得になります。
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