対象:遺産相続
手元にある資料をそろえて弁護士に相談に行くのがよいでしょう。
結論から申し上げますと、
遺言書が作成されていないことを前提としますと、
弁護士に依頼して、調査を行ってもらい、
遺産分割協議あるいは遺産分割調停申立を行う必要があると思われます。
生前、お父様から義母に移転された財産は、特別受益となる可能性があり、
それをお父様の遺産に戻すような計算をして、
それらについて、義母(お父様の配偶者)と相談者様ら子供さんら全員で
遺産分割を行うことが考えられます。
そのためには、生前、お父様のどのような財産が、いつ、どのように
義母に移転されたかを調べる必要があります。
不動産登記簿謄本や銀行預金の取引履歴を取り寄せたり、
お父様が立ち上げた会社の登記簿謄本を取り寄せ、また、
その会社の確定申告書の提出を義母に対して求めたりするなど、
いろいろな調査が必要になると思います。
これらは、弁護士に依頼しなければ難しいことと思います。
ご検討いただければ幸いです。
回答専門家
- 尾原 央典
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 関口総合法律事務所 弁護士
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今年父が亡くなりました。
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かいたさん (東京都/46歳/女性)
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