控除対象非該当になれば親御さんの所得税、住民税が増加します。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月13日更新

控除対象非該当になれば親御さんの所得税、住民税が増加します。

2017/12/06 10:32

Ymymさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
先ず、「アルバイト」についてですが、一概には言えませんが、「給与所得」に該当するものと考えられます。
また、「業務委託契約」の業務内容によりますが、契約当事者の立場は対等ですから主従関係はなく、一般的には「給与所得」ではなく「事業所得」に該当します。そしてもし、所得税法204条の事業であれば、10.21%の所得税が控除されているものと思料されます。
事業所得に該当した場合、全ての人が収入や経費を記帳することが義務づけられています。
なお、確定申告は全ての種類の所得を申告することになっています。
Ymymさんの場合、各所得の計算は以下のようになるかと思います。
(1)給与所得について
   給与収入ー給与所得控除=給与所得
   48万円ー65万円(誰でも引くことができます)=0円
(2)事業所得にについて
   収入金額ー必要経費=事業所得
   54万円ー(証明できた必要経費)=事業所得
 事業所得が38万円を超えた(必要経費が16万円未満)場合、控除対象親族となることはできません。その結果については以下でご説明します。
 ※控除対象親族になれなくなった時の増加税額について
 まず、19歳~22歳(大学生世代といいます。)の扶養親族は、通常、所得税65万円、住民税45万円の特定扶養控除が受けられなくなります。
 その結果、給与収入が約1,000万円の人であれば、標準世帯(親子4人家族)で所得税率20%(住民税、一律10%)が適用されると資料されますので、次の計算による金額が不足します。よって平成29年分の確定申告が必要です。
 〇平成29年分所得税の不足額
  65万円×20%=13万円
 〇平成30年度住民税の追徴額
  45万円×10%=4.5万円
 〇増加する税額の合計
  13万円+4.5万円=17.5万円
ご参考になれば幸です。

所得控除
扶養控除
アルバイト
必要経費
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

こんにちは。
先日税務署に電話して税金について聞いたのですが、よく理解ができなかったため相談させて頂きます。

私は現在大学生で、この1年間アルバイトと業務委託契約… [続きを読む]

Ymymさん (東京都/22歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

所得について taka10969さん  2017-01-06 14:44 回答1件
個人事業主は学生でも親の扶養からは外れますか? monkichiさん  2015-11-09 21:07 回答1件
学生アルバイトの年収103万以上 へのんさん  2018-09-23 14:33 回答1件
副業分の確定申告について ひみこんさん  2017-05-01 21:33 回答1件
株式売買による住民税と健康保険料について kirukuさん  2016-12-15 11:36 回答1件