対象:遺産相続
「相続にあたり行方不明者がいる場合」の回答
まず、お祖母様が遺言を残しておらず、単純相続であると
仮定しましょう。
法定相続のルールでは、お祖母様の死去に伴う相続人は伯父様とお父様だと思います。それぞれ1/2ずつ相続することになります。また、すでにお父様がお亡くなりになっているので、あなたがお父様の相続分を代襲相続する取扱いになります。
伯父様も高齢かと思いますので、相続人調査を行う過程で、相続発生時にすでにお亡くなりになられている可能性もあります。
まずは、その所在を明らかにする必要があります。
もし、伯父様の所在がなんらかの手段で明らかになり、相続の事実が知り得る立場にあるのであれば、いろいろお考えはあるかと思いますが、民法のルールに基づいた手続きをする方が、後々を考えると遺恨が残りません。
もし、伯父様が相続開始時までに死亡の事実が確認されず、その所在が明らかにならない場合、伯父様の相続分が消滅するわけではありません。
その場合、不在者財産管理人をおく方法があります。
−−−ここから司法書士会のWebを引用
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。
−−−ここまで(http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_04.html)
いずれにしても、伯父様の所在の確認が先決です。
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この回答の相談
先日父方の祖母が97歳でなくなりました。祖母には二人子供がいましたが、次男である私の父は昨年死亡。その後は私が祖母の面倒をできる範囲でみてきました。長男である伯父に、私は一度も会ったこ… [続きを読む]
やっこちゃん111さん (大阪府/36歳/女性)
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