社員がメールで退職届を提出…受理していいの?
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正社員(期間の定めのない社員)が、突然メールで退職届を提出し、その後出社しなくなりました。連絡もとれません。
メールのような本人の署名・押印のない退職届が提出された場合でも、受理していいのでしょうか。
退職の意思の確認
退職申入れの様式に法律上の定めはありません。就業規則などにも規定がない場合、会社はメールによる退職届も受理してよいことになります。
正社員(期間の定めのない社員)の場合、解約の意思が明確になった後、就業規則の解約の予告期間の経過(もしその規定がなければ原則として2週間の経過)によって、解約の効力が発生します。
そこで、メールで退職届を提出した場合であっても、解約の意思が明確になったといえるかが問題となります。
本件の場合、メールによる退職届の提出とその後の無断欠勤、連絡不能の事実を総合的に考慮すれば、解約の意思があると判断できます。
もっとも、退職の意思がよく分からない場合には、退職の意思を直接確認するよう試みたほうが良いです。
以上から、本件は、メールを受信し無断欠勤が継続している期間において、会社が、社員の解約の意思が明確になったと判断することができ、当該時点から就業規則の予告期間の経過(もしその規定がなければ原則として2週間の経過)により、解約の効力(退職日)が発生します。
そして、退職日までは、無断欠勤ですので、賃金は発生せず、当該分は月給から控除されます。無断欠勤によって、会社が損害を被っていた場合には、損害賠償請求をすることも可能となります。
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尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
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