会社の設立手続ってどうするの?
-
会社をつくる前に知っておきたいこと
「会社をつくりたい」「個人事業から法人成りしたい」このようにお考えの方は多くいらっしゃると思います。
でも、どうやって、会社をつくったらいいのでしょうか。
「設立手続はどうしたらいいの?」「設立手続にかかる費用はどれくらい?」「個人事業と会社のメリット・デメリットは?」など、会社をつくるに当たって、よくあるご質問について、分かりやすく解説させていただきます。
設立する会社の種類を決めよう
会社を設立する場合、まず、最初に設立する会社の種類を決定することになります。
会社の種類は大きく分けて、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類あります。
各会社の違いは、①会社の出資者の責任が出資額を限度とするか否か、②出資を広く一般に募集するか否かなどの点にあります。
最近は、合名会社、合資会社をつくる人は、ほとんど見受けられません。これらの会社は、出資者が無限責任を負うこととなり(出資した分のみならず、個人の財産を供して最後まで責任を負います。)、閉鎖的で情報があまり公開されておらず、個人経営とあまり変わらないからであると思われます。
他方、株式会社の場合は、出資者は有限責任を負うにとどまり、出資した額以上の責任を負うことはありません。このような理由から会社を設立する場合は、株式会社にすることが一般的です。
それぞれの会社の主な特徴は、以下のとおりです。
株式会社
株主は、会社に対して、一定の出資をするのみで、会社の債権者に対しては、株式を引き受けた出資額の限度で責任を負います。このことを、間接有限責任といいます。
実質的な経営は取締役(会)が行い、一般株主は経営には参加しません。株式会社は、株式を買うことで広く一般の人が株主となれるので、大資本を集められるという特徴があります。すなわち、多くの出資者から資本を調達し、大規模な企業経営をすることを本来の趣旨としています。
合名会社
出資者は、全員、会社の債権者に対して直接無限責任を負います。出資者は、出資した分のみならず、個人の財産を供して最後まで責任を負います。社員(出資者)は、全員、原則として、経営に参加することができ、個人企業の集まりのような会社になります。
合資会社
合名会社のように、会社の債権者に対して、最後まで責任をとる無限責任社員と、自らが出資した額の限度でのみ責任を負う有限責任社員の両者をメンバーとする会社になります。
合同会社
新会社法によって新設された種類の会社です。出資者自身が会社の経営を行うことを原則としており、株式会社のように株主総会や取締役会等を開催する必要がないので、簡易・迅速な経営が可能となります。
出資者の責任は、有限責任となります。また、定款に定めることで会社の内部の組織運営を自由に決めることができます。
ホームページ(http://www.hanshin-law.com/)のブログで、企業法務に関するコラムを掲載しておりますので、よろしければご覧下さいませ。