民法改正「債権譲渡制限特約」
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2017-11-22 11:53
現行民法では、当事者間で債権譲渡を禁止する特約がある場合、悪意又は重過失の第三者に特約を対抗でき、特約に違反する譲渡は無効と解されています(現行民法466条2項)。
改正民法では、債権譲渡による資金調達を促進するなどの観点から、債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)に反する債権譲渡についても、原則として有効としています(改正民法466条2項)。
そして、譲渡制限特約を合意することで相手方を固定化することを望んだ債務者の利益にも配慮して、譲受人が悪意又は重過失のときは、債務者は譲受人に対して、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができます(改正民法466条3項)。