中西 優一郎(弁護士)- コラム「自己破産すると自動車は処分しなくてはいけない?」 - 専門家プロファイル

中西 優一郎
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ナカニシ ユウイチロウ
( 兵庫県 / 弁護士 )
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自己破産すると自動車は処分しなくてはいけない?

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2017-07-27 17:29

自己破産すると自動車はどうなるのでしょうか。

これは、自動車ローンが残っているかどうかによって異なります。

自動車ローンが残っている場合には、通常、ローン会社との契約によりローンを完済するまでの間は、自動車の所有権がローン会社に留保されています。

したがって、自動車はローン会社にその所有権に基づき、引き揚げられてしまうのが原則です。

これに対して、自動車ローンが残っていない場合には、例えば、東京地方裁判所の場合は、破産手続きで、自動車の時価が20万円を超える場合に限り、原則として自動車は処分されてしまうことになります。

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自己破産すると自動車はどうなりますか?

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