改正児童福祉関連法の成立(平成29年6月14日)
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2017-06-22 10:18
増え続ける児童虐待に対応するため、子どもの保護の手続きに家庭裁判所の関与を強化することなどを盛り込んだ児童福祉関連法が、平成29年6月14日の参議院本会議で可決され成立しました。
児童相談所は、現在も改善を指導できますが、保護者が反発するケースもあるため、家庭裁判所の関与により、指導の実効性を高めるようにします。
家庭裁判所は、児童相談所から改善状況の報告を受け、里親委託や施設入所などが必要かどうかを判断します。
上記のほか、虐待や育児放棄などを理由に子どもを保護者から一時的に引き離す「一時保護」の長期化が課題となる中、改正児童福祉関連法は、手続きの適正化を図るため、児童相談所が保護者の同意のないまま2か月を超えて保護する場合は家庭裁判所が審査することなどが規定されています。