改正個人情報保護法「個人情報の定義」が明確に
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2017-04-21 10:53
改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。
企業は、個人情報保護法の内容を正しく理解し、社内体制の整備をする必要があります。
今回の法改正により、個人情報の定義が明確化されます。
個人情報の定義
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
今回の法改正により、現行法の個人情報に含まれると考えられるパーソナルデータについて、
①身体の一部の特徴をデータ化した文字、番号、記号その他の符号や、
②サービスの利用者や個人に発行される書類等に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもの(旅券番号、免許証番号等)
を「個人識別符号」とし、これが含まれるものを個人情報とすることで、時代の変化に合わせてより保護対象が明確になります。
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