優良な監理団体・実習実施者の認定等とは?
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2017-04-13 09:51
第3号技能実習を実習監理する監理団体および第3号技能実習を実施する実習実施者は、一定の要件を満たす必要があります。
監理団体
監理団体の許可には、「一般監理事業」と「特定監理事業」の区分があります。第3号技能実習の実習監理を行えるのは、「一般監理事業」の許可証を有する監理団体です。
監理団体の許可を得る際には、許可基準を満たす必要があります。基準の中には、「一般監理事業の申請者は、監査その他の能力につき高い水準を満たすものとして省令で定める基準に適合していること」等の項目があります。
実習実施機関
技能実習を行おうとする者が技能実習計画の認定を受ける際には、認定基準を満たす必要があります。基準の中には、以下のような項目が含まれています。
・団体監理型技能実習の申請者が、監理団体(技能実習計画が第3号である場合は、一般監理事業の許可を受けた者に限る)による実習監理を受けること
・第3号技能実習である場合は、申請者が技能実習実施能力につき高い水準を満たすものとして省令で定める基準に適合していること