外国人技能実習機構とは?
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2017-04-11 10:50
技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)は、平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布されました。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
技能実習法では、外国人技能実習制度の制度管理運用を行うに当たって、法務省・厚生労働省の所管事項について一貫した指導監督を行うために、外国人技能実習機構を新設し、指導監督等に関する業務を行わせています。
外国人技能実習機構は、技能実習の適正な実施・技能実習生の保護を図り、開発途上地域等への技能移転による国際協力を推進することを目的とします(57条)。
外国人技能実習機構は、主務大臣の監督を受けます。
外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、実習実施者・監理団体に報告を求め実地に検査する事務、監理団体の許可に関する調査等の事務を担います。その他、技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する調査研究業務も行います。
したがって、技能実習生を受け入れる企業は、これらの業務に関連して外国人技能実習機構と関与することになります。