国による技能実習生に対する相談・情報体制の強化とは?
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技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)は、平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布されました。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
技能実習法では、技能実習生の保護として、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けるほか、技能実習生による申告を可能にしています。また、国による技能実習生に対する相談・情報体制を強化するとともに、実習実施者・監理団体による技能実習生の転籍の連絡調整等の措置を講じています。
相談・連絡調整
相談
主務大臣は、監理団体・実習実施者等に対して技能実習の適正な実施等を求めると同時に、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行います(50条)。
連絡調整
実習実施者・監理団体が経営状況の悪化等により技能実習の継続が困難になった場合、技能実習生が日本で実習を継続するのが難しくなるため、転籍の連絡調整等を行う仕組みが整備されています。
実習実施者・監理団体は、以下のいずれかに該当するとき、引き続き技能実習を希望する技能実習生のために、他の実習実施者・監理団体との連絡調整その他必要な措置を行う義務を負います(51条)。
・企業単独型実習実施者が技能実習困難時の届出を行おうとするとき
・団体監理型実習実施者が技能実習困難時の通知を行おうとするとき
・監理団体が上記の通知等を受け届出を行おうとするとき
・監理団体が事業の廃止・休止の届出を行おうとするとき