技能実習計画の認定は?
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技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)は、平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布されました。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
技能実習法では、技能実習に関する認定制の仕組みが規定されています。
技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を策定し、主務大臣の認定を受けることになります。認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。
技能実習を適正に実施するためには、まず技能実習計画を策定する必要があります。
技能実習計画の認定
主務大臣は、申請された技能実習計画の認定を行います。
認定事務の一部または全部について、主務大臣は外国人技能実習機構に行わせることができます。
認定の基準
技能実習計画が満たすべき基準は、主に以下のとおりです(9条)。
・技能実習の目標・内容が技能実習の区分に応じて定めた基準に適合する
・第2号・第3号に関する場合は、その前段階(1号・2号)の試験合格等の目標が達成されている
・技能実習を修了するまでに、技能検定・技能実習評価試験等により評価を行う
・事業所ごとに技能実習の実施責任者を選任している
・団体監理型技能実習の場合は、申請者が監理団体の実習監理を受ける
・技能実習生の待遇(報酬が日本人従事者と同等以上であることその他)が省令で定める基準に適合している
・第3号企業単独型・団体監理型の場合は、申請者の実習実施能力が省令で定める基準を満たす
・複数の技能実習生に技能実習を行わせるときは、その数が省令で定める数を超えない
認定の欠格事由
欠格事由に該当する者は、認定を受けることができないと規定されています。
主な事由は、以下のとおりです(10条)。
・禁錮以上の刑に処されて5年を経過しない者
・成年被後見人等
・技能実習法・入管法・労働関連法令違反で、罰金刑に処されて5年を経過しない者
・実習認定を取り消されて5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者