中西 優一郎(弁護士)- コラム「財産分与に税金はかかるの?」 - 専門家プロファイル

中西 優一郎
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ナカニシ ユウイチロウ
( 兵庫県 / 弁護士 )
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財産分与に税金はかかるの?

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2016-11-18 10:38

財産分与の額が、夫婦が協力して形成した婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税はかかりません。

但し、不動産を財産分与した場合で利益が出た場合には、所得税法にいう資産の譲渡に当たるとして、譲渡所得税がかかる場合があります。

また、株式、ゴルフの会員権等を譲渡した場合にも同様に課税される場合があります。

財産分与で損をしないために、知っておきたいことはこちら!

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