財産分与を決めるための手続は?
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2016-11-18 10:27
合意による場合
夫婦はあらかじめ財産分与の話合いをして離婚と同時に協議を成立させることもできますし、離婚後に財産分与だけ協議することもできます。
当事者が合意に至った場合は、合意した内容に従い財産分与を行います。
調停・審判による場合
財産分与について、話合いができない場合又は話合いがまとまらない場合には、相手方の住所地又は当事者間で合意した家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停が成立しない場合には審判手続に移行します。
財産分与は離婚後2年で請求することができなくなりますので、調停、審判は離婚時から2年以内に行う必要があります。
離婚訴訟に伴う場合
離婚調停が成立せずに離婚訴訟に至った場合など、離婚訴訟に附帯して財産分与の申立てをすることができます。
この場合も2年以内に行う必要があります。