中西 優一郎(弁護士)- コラム「財産分与で知っておきたいこと(分与の対象は?)」 - 専門家プロファイル

中西 優一郎
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。

中西 優一郎

ナカニシ ユウイチロウ
( 兵庫県 / 弁護士 )
弁護士法人アルテ 代表弁護士
サービス:1件
Q&A:0件
コラム:128件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
06-6435-8309
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

財産分与で知っておきたいこと(分与の対象は?)

- good

2016-11-18 10:19

夫婦で購入した自宅、貯めてきた貯金、掛け金を支払ってきた保険はどうなるのでしょうか。

これが「財産分与」のお話です。

離婚する際、財産分与は大きな問題となることが多いです。

とても大事な問題ですので、財産分与に関する知識をしっかりと備えておきましょう。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に夫婦双方の協力で形成した財産を分けることをいいます。

主な資産としては、自宅などの不動産、預貯金、生命保険、学資保険、車、退職金などが考えられます。

財産分与の対象になるのは?

名義ではなく実質的に判断

財産分与の対象となるのは、夫婦の「共有財産」(名実ともに夫婦の共有に属する財産)です。

また、「実質的共有財産」(名義は夫婦の一方に属するが、夫婦が協力して形成した財産)も対象となります。

例えば、専業主婦家庭のマイホーム等は、夫婦の共同生活の本拠であり、妻が財産形成に寄与していると考えられる以上、名義が夫の単独であっても財産分与の対象となり得ます。

夫の退職金等も同様です。

共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。

結婚前の財産は対象外

他方、「特有財産」(名実ともに一方が所有する財産。婚姻前から有していた預貯金、相続で取得した不動産等)は、原則として財産分与の対象となりません。

財産分与で損をしないために、知っておきたいことはこちら!

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスコラム