中西 優一郎(弁護士)- コラム「むち打ちの「治療」で注意することは?(自覚症状を主治医に伝える)」 - 専門家プロファイル

中西 優一郎
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ナカニシ ユウイチロウ
( 兵庫県 / 弁護士 )
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むち打ちの「治療」で注意することは?(自覚症状を主治医に伝える)

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2016-11-17 11:04

自覚症状を主治医に伝える

むち打ち(頚椎捻挫)と診断され、

 ・首や頭が痛い

 ・事故直後から手がしびれる

と自分で感じても、主治医の先生に伝え、それが診断書やカルテという形で全く残らなければ、仮に後遺障害等級が認定されるべきケースであったとしても、等級に該当しないと判断されることがあり得るでしょう。

痛みやしびれがあるのであれば、最初の段階から、主治医の先生にそれを詳しく伝えることが大事です。

たとえば、

・どこがどのように痛いか、しびれるか

・そのような痛みやしびれによって、日常生活上どのような不都合が発生しているか

などを、できるだけ事細かに伝え、それを書面の形で残してもらうことが望ましいです。

もし、そのような痛みやしびれが続いているならば、診療機関には継続して伝えることが必要です。

なぜならば、

「症状が一貫して続いていること」

は、後遺障害等級認定の際の重要事項の1つだからです。

医師の主な仕事は後遺障害の等級を認めてもらうことではなく、体を治すことが目的であり、自覚症状についてカルテ・診断書に詳細に記載しない場合があります。

しかしながら、等級認定を受けるにあたっては、事故から一貫してその箇所に症状が生じていることもポイントとなり、継続的にカルテ・診断書に症状の記載がなされていることが重要になります。

そして、治療を受けながら、加害者の任意保険会社(加害者が無保険であれば、自分の任意保険会社)より、治療費・交通費・休業補償などの支払いを受けることになります。

交通事故により支払った費用(通院交通費等)は、領収書などを保管しておいて下さい。

また、保険会社に提出する書類は、必ずコピーを取っておいて下さい。

後に、損害賠償金額を検討する際の大切な資料となります。

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