交通事故でむち打ちにあったら
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2016-11-17 10:42
むち打ちは、長い期間痛みが残存したり、一定の期間を置いて痛みが再発したりしますので、事故直後より、適切な検査と治療をしっかりと受けていただくことが大切です。
むち打ちは、骨折等のようにレントゲンなどによる客観的な証拠が残らないことが多く、自覚症状が中心となります。よって、保険会社は、むち打ちを軽傷と考えて、突然、治療費を打ち切ったり、医師によっても、必要な検査と治療をしてもらえていなかったりすることがあります。
しかしながら、むち打ちは、14級や12級の後遺障害等級が認定される可能性のある症状です。
むち打ちは、詳しい専門の医師により、適切なタイミングで、必要な検査、治療が行われない場合、適正な後遺障害の等級認定が行われないケースがあります。また、医師に作成してもらう後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定の判断において、極めて重要です。
むち打ちだからと軽く考えずに、交通事故問題に詳しい弁護士、むち打ちに詳しい医師へ相談しましょう。