吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「社会保険上の扶養として」 - 専門家プロファイル

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ヨシノ ユウイチ
( 広島県 / ファイナンシャルプランナー )
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年途中の扶養について

マネー 年金・社会保険 2022/12/25 23:05

お世話になります。
母親の扶養についてですが、現在63歳で今夏に退職予定です。その後は失業保険を活用しながら、パートを探し、再就職可能になれば合わせて、厚生年金の繰り上げ支給を考えております。
その場合、私の扶養に入れるとなると、年収(年金受け取りの場合180万)までとなりますが、まず、退職後すぐに扶養にいれれますか?また再就職後、パート収入と年金受給をした場合、扶養は外れてしまいますか?よろしくお願いします。

しょーたまさん ( 広島県 / 男性 / 32歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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社会保険上の扶養として

2022/12/26 05:30

しょーたま様、ご質問ありがとうございます

広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します。

ご質問されているように、健康保険などでは、60歳以上の方を扶養する場合は、年収が180万円以内であれば扶養にすることができます。
再就職やパートを始めた後でも、収入などの要件を満たしていれば扶養にすることは可能です。

お母さまがパートで働きに出られても扶養を考えられる場合は、収入の額によっては所得税の扶養とすることも可能だと思います。

ただし、同居もしくは別居の場合は親御さんの生活を維持するための仕送りなどを行っている必要があります。

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