吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「具体的なご相談は税理士の方にされてください」 - 専門家プロファイル

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ヨシノ ユウイチ
( 広島県 / ファイナンシャルプランナー )
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大伯父の土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2022/04/14 12:14

大伯父(母の父の兄)は生涯独身、曽祖父母、祖父(母の父)は既に亡くなっており、大伯父には他に兄弟もいないので、大伯父の相続人は姪に当たる私の母だけです(母の兄弟無し)。大伯父は土地と家を所有していましたが、6年前要介護認定を受けて老人ホームへ入居。暫くは空き家になっていましたが、1年前老朽化したこの家を壊し、私が家を建て(私名義)住み始めました。伯父には土地の賃借料を支払っています。
その伯父がこの度亡くなりました。
土地は母が相続することになるのですが、
(1)この場合、小規模住宅等の特例には該当しますか?(母と私は生計は別です)
(2)母は被相続人の姪になるので、相続税額は20%割り増しになるのでしょうか?
(3)この土地はいずれ、母から私に相続されるのですが、そのことを踏まえて今から考えておく相続税対策はありますか?
(4)その他何か留意点があれば教えてください。

因みに土地の評価額は約5000万、遺言書はありません(作成途中に大伯父が病に倒れ作成できませんでした 泣)

pyさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

吉野 裕一 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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具体的なご相談は税理士の方にされてください

2022/04/14 13:03

py様、ご質問ありがとうございます。

小規模宅地等の特例は故人の方が居住用に使われていた土地が対象となりますので、今回のケースを見ると故人である大伯父様が居住用に使われておられませんね。
また貸付事業用宅地という要件もありますが、この場合も故人の方が不動産の貸付事業を行っていた場合で、相続人が事業を継続することが要件となっています。
 
故人の方の姪が相続した場合には、ご質問通り2割加算の対象となります。
 
相続は早めに対応をしておく必要がありますが、相続人の人数や関係などによっても対策が変わってきます。
東京都に土地があり、今後、この土地の評価額が上がると考えられるのであれば、相続税額が増える可能性もあります。
また今回の相続財産と現在の親御様の資産が、次の相続財産となりますので、どれくらいの財産となり相続税がどれくらいかかりそうなのかも確認されると良いですね。

次の相続で、今回の土地をpy様が相続される場合に、女性の方が長生きの傾向にはありますが、お父様も相続人となる可能性もあることも考えておきましょう。

相続税の準備としては、生命保険にする事で、お金に名前が付けられることや金額以上の保険金が受け取れることもあります。

相続は相続人が複数人いる場合に、争族となる傾向になりますが、事前の準備を行うことで、争族を避けることも出来ます。

遺言書を作成しておくことで、公的な効力をもつ相続ができますが、エンディングノートで想いを伝えることも出来ますので、遺言書とエンディングノートも活用されると良いですね。

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