吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「代償分割の対策などで二次相続の準備も」 - 専門家プロファイル

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( 広島県 / ファイナンシャルプランナー )
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共有だが不動産収入がある土地、あるいは現金、の相続について

マネー お金と資産の運用 2022/01/11 16:41

父が他界し相続が発生しました。
相続人は専業主婦の私と兄です。
遺産は父の出身地(福岡の中心部)にある土地(駐車場)と現金です。
駐車場は父の兄(私の伯父)と父との共有名義で固定資産税、所得税を払った後一人当たり、毎月24万円位の収入です。
私の兄は遺産の共有名義に反対で、兄の家庭は私の家の2倍の年収があり子供は一人です。我が家は子供3人です。なので「福岡の土地か現金、どちらか好きな方を選んでよい」と言われました。

私が駐車場を相続すると会社員である夫の扶養から外れてしまい、国民健康保険料35000円、国民年金保険料15000円、20%の所得税、夫の所得税が増える額も引くと一月あたりの手取りが約17万になります。また、私と兄は名古屋在住でメンテナンスは伯父がやって下さっています。その分の謝礼も毎月払おうと考えております。すると意外と手取りが少なくなります。夫は50前半で定年まで10年位です。65歳になると健康保険料も安くなりますが、あと15年あります。
低金利の今、土地の方が良いような気がしますが伯父と共有になるのが気になります。伯父には3人の子供と6人の孫がおり、将来共有名義人が増えます。自分が土地を売りたくなっても他の名義人の合意が必要です。(持ち分のみ第三者に売却可能ですが他の名義人に迷惑がかかります)私が亡くなった後、うちの子供達が相続でもめるのも心配です。伯父らとの関係も良好ですが、私共の子孫になるとどうなるか…。尚、伯父が父の分を買い取ってくれる予定はありません。

1.扶養から外れる負担が割と大きく、共有名義や遠隔地という欠点も考えると、現金を相続して自分で投資する方がいいでしょうか?駐車場収入の利回りは手取りで約1.7%です。年額200万円くらいです。

2.駐車場の父の持ち分の(全体の半分)評価額は約1億円です。その土地は祖父が大昔に買ったので購入価格が不明で、売却した時は売却価格の95%に税金20%がかかり、8100万円になって随分目減りします。この土地を私が相続して売却できた場合、現金で1億円相続した兄と差額が出ます。この点について兄は売却した場合の税金の半分(950万円)を払う旨の遺言書を残すというのですが、大丈夫でしょうか?それとも最初から評価額を8100万円にして、現金で平等になるよう調整したほうがいいでしょうか?

贅沢な悩みで誰にも相談できません。何卒よろしくお願いいたします。

あいう123さん ( 東京都 / 女性 / 53歳 )

吉野 裕一 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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代償分割の対策などで二次相続の準備も

2022/01/12 18:38
( 5 .0)

ご相談ありがとうございます
FP事務所MoneySmithの吉野と申します。

ご主人様の所得税の増加分は、配偶者控除が適用されなくるなる額に対応する税額ですので、年収200万円の収入が増加するのであれば、家計にとっては、メリットだと思われます。

1番目のご質問の現金化してご自身で投資を行なった場合は、短期間では投資額を下回る可能性もあります。投資でリスクは不確実性のことになり、一定の利回りは約束されませんので、このリスクに耐えられるでしょうか。
投資を行うにしても不動産収入をiDeCoで運用することで、個人事業主となった場合は月額68000円までは所得税控除の対象にもなります。


2番目のご質問は、現在の評価額が相続税評価額であれば、公示価格の7割程度となっていると思われますので、実際に売却される時には1億円以上の可能性もあるのでは無いでしょうか。


土地を相続書た後の二次相続の心配をされていますが、お子様に法定相続分で相続されるだけではなく、遺言などで特定のお子様に土地を相続させて、その他のお子様には代わりにお金で相続させるような方法もあります。

今回の相続や二次相続への対策など具体的にご相談をされると安心されると思います。

評価・お礼

あいう123 さん

2022/01/12 22:32

お忙しいところお時間を割いていただきありがとうございました。
不動産収入をiDeCoで運用すれば、節税になるのですね。
二次相続のこともありがとうございました。
今回相続するかもしれない、父の分の土地の評価額は1億1千万です。
(路線価は8700万です)子供が3人おりますので
代償分割するには2億円以上の別のものを用意する必要がありますね?
難しいですね 笑

吉野 裕一

2022/01/13 05:28

高評価を頂き、ありがとうございます

iDeCoは所得税控除ではなく所得控除の対象の誤りでした。訂正いたします。

代償分割の準備には生命保険が有効だと思います。
生命保険の保険金はみなし相続財産となり、相続財産に加算はされますが、500万円の相続人分は非課税となります。また保険金は受取人の固有の財産になりますので、財産分与しなくてもよくなります。
また代償分割は、相続分又は遺留分で構いませんので、この土地だけを見た場合では8700万円の3分の2の5800万円を土地を相続されるお子様が受け取るようにされると良いですね。

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