佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「土地の取得資金」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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土地・住宅取得の贈与税の非課税について

マネー 税金 2010/02/04 21:37

土地を不動産業者から1,000万円で取得し、住宅は建築会社に2,600万円で依頼する予定です。

1,000万円を父から贈与を受け、2,600万円を住宅ローン(融資額は土地+建物の評価)で借り入れる予定です。

この土地取得は住宅取得の贈与税の非課税対象とならないみたいなので、土地代は住宅ローンを借り入れ、贈与のお金は建築代に使いたいと考えております。

もし、決済の前に贈与を受けた場合でも、土地代の決済は住宅ローンを充て、建築請負の代金に贈与のお金と住宅ローンを充てていれば、問題ないでしょうか。

父が65未満なので通常の相続時精算課税も使えません。

また、他に何か良い方法があればお教えください。

いのじろうさん ( 長野県 / 男性 / 38歳 )

土地の取得資金

2010/02/05 01:46
( 4 .0)

土地の取得資金をお父さんからの贈与により取得した同一年中に別途に住宅取得資金をお父さんから取得して、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税、相続時精算課税を受ける場合には、その土地の取得資金についても相続時精算課税の適用を受けることができます。その結果、その土地の取得資金については、2,500万円の特別控除を適用することもできます。
購入代金の決済や住宅ローンとの兼ね合いを考えて、お父さんからの資金の贈与の方法やタイミングを工夫してみてはいかがですか。

評価・お礼

いのじろう さん

ご回答誠にありがとうございます。
父からの支援方法等を検討したいと思います。
再質問の方法は問題ないのかどうなのでしょうか。

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