佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「住宅取得資金の贈与」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
サービス:0件
Q&A:540件
コラム:136件
写真:0件
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ

住宅取得資金の贈与税について

マネー 税金 2010/01/26 23:59

平成21年4月にマンションを購入したものです。

購入にあたり、私の父から1000万円の援助を受けましたが、私500万円、妻500万円としてそれぞれの自己資金に充て、共同名義で購入しました。


その場合、住宅取得資金の贈与税非課税枠を2人ともに適用できるのでしょうか。妻の方には適用できないような記述も読みましたが、その場合、どのように扱ったらよいでしょうか。

できるだけ贈与税が発生しない方向で進めたいと考えております、ご回答よろしくお願いします。

マリンバイオさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

住宅取得資金の贈与

2010/01/28 00:15

マリンバイオさんのお父さんから奥さんへの500万円は非課税の適用はありませんので贈与税が課税されます。
1000万円すべてをマリンバイオさんが受けて、奥さんと資金の負担割合に応じた持分とし、500万円を非課税の適用、残りの500万円については相続時精算課税制度の適用を検討されてはいかがですか。(500万円の非課税とは別枠で3500万円まで贈与税がお父さんの相続時まで繰り延べられます。)

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム