贈与税と登記について
マネー 税金 2009/10/15 18:40建物の新築にあたり、建築確認は私の名前で下りていますが建築中に資金の都合上、妻の預金を建築費にあてることになりました。費用負担の比率は、私が4分の3、妻が4分の1です。先日、建物が完了し、引渡しを受けています。この場合に妻から建築費(年間の控除額を超えています)の贈与を受けたということで贈与税の対象になりますでしょうか。よく登記で持分を分けることを聞きますが、それは建物表題登記のみでも構わないのでしょうか。融資に対する抵当権設定はありませんので建物保存登記をするかも迷っています。よろしくお願い致します。
どんぐりきのこさん ( 岡山県 / 男性 / 33歳 )