佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「離婚した年分の社会保険料控除等」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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離婚した年の社会保険料控除について

マネー 税金 2009/07/24 12:59

今年7月に離婚しましたが、7月までに負担していた元妻や子供の健康保険料と年金は、今年の社会保険料控除の対象になるのでしょうか?(会社の社会保険に加入しています。元妻は専業主婦、子供は15歳未満が2人です。)
同じく、7月までに支払った元妻や子供の生命保険料は控除の対象となるのでしょうか??

アオイさん ( 北海道 / 男性 / 37歳 )

離婚した年分の社会保険料控除等

2009/07/27 22:53

*社会保険料控除
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から差し引かれた金額の全額です。
アオイさんの場合、社会保険料はアオイさんの給与から控除されていると思われますので、今年中に給与から控除された全額が社会保険料控除の対象となります。

*生命保険料控除
生命保険料控除の対象となる生命保険契約とは、その保険金の受取人のすべてが、自己又は自己の配偶者その他の親族であることが要件となっています。生命保険料控除の対象となる保険料に該当するかどうかは、保険料を支払った時の現況により判定することとされています。
アオイさんの場合、7月までの保険料でその支払った時の保険金の受取人は妻(配偶者)であると思われますので、その保険料は生命保険料控除の対象となります。

 

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