佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「特定口座の源泉徴収あり」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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2箇所から給料をもらっている場合の株売買損益

マネー 税金 2009/07/03 18:07

今年から、主人の扶養になりました。昨年から2箇所から給料を貰っているので、確定申告をしています。(両社とも乙欄にはなっていませんので..)  今、持っている株を売りたいのですが、利益が出るので、主人の扶養からはずれるのではないかと思い、なかなか売れません。源泉徴収ありの特定口座ですが、確定申告をする場合、株の売買益も所得に載せないといけないのでしょうか?配当金は、どちらでもいいと聞きました。

ミルクハウスさん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )

特定口座の源泉徴収あり

2009/07/03 19:21

特定口座の源泉徴収ありであれば、確定申告しないことを選択することができ、この場合、株式の売却益(譲渡所得)は配偶者控除などを判定する所得金額に含まれないこととなります。したがって、今までどおり2箇所の給与だけで確定申告して、ご主人は配偶者控除を受けることができます。

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