佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「確定申告書の提出先」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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確定申告の医療費控除の提出先

マネー 税金 2009/02/25 15:48

主人と私、0歳になる息子と3人家族です。一緒に生活していますが、わけあって主人の住民票だけ別です。
私は産・育休中の為20年度の収入が少なく、主人の源泉徴収で医療費控除の申請をしたいのですが、その際の申請先は主人の住民票のある市の税務署へ提出しなくてはいけないのでしょうか?それとも、現在住んでいるところでよいのでしょうか?
ちなみに私は育休中のため、どちらにしろ確定申告をしなくてはいけません。
提出先が一箇所で済むと助かるのですが。。。
お教えください。

マナママさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

確定申告書の提出先

2009/02/25 21:52
( 5 .0)

確定申告書の提出先は住所地を所轄する税務署です。この場合の住所は、生活の本拠をいいますので(民法の規定によります。)、住民票があるところということではありません(通常はこれらは一致していますし、一致している方が望ましいのですが。)。現実にお住まいになっているところの所轄税務署でよいでしょう。

※住民税も、住所により納税地を定めています。住民基本台帳に搭載されている人(住民票がある人)は、原則としてその市区町村に住所があるものとされますが、住民基本台帳に搭載されていない場合でも現実にその市区町村に住所があるときは、住民基本台帳に搭載されているものとみなして住民税が課税されます。

評価・お礼

マナママ さん

ありがとうございました。住民票と同じところでなくてもいいとは知りませんでした。参考にして確定申告したいと思います。

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