税法上の扶養と健康保険の扶養について
マネー 税金 2009/02/11 21:46夫婦共働きの場合、夫が子供の扶養をしている方が
大半だと思いますが、それは収入の多さで決めるのでしょうか?
税法上の扶養と健康保険の扶養は必ずしも一致して
つけなくてはいけないものですか?
我が家の場合は、夫が障害者で、現在は働いておりますが
いつ具合が悪くなり退職せざるをえなくなるか分かりません。
妻はフルタイムで働いています。子供二人は現在夫の扶養になっており、夫の健保に入っています。
夫が現在の職場で一年働けたとしたら、夫のほうが妻よりは多い収入です。
昨年度の場合は、結局夫の収入が少なく、結果として妻の扶養に入れるほどだったので、これから確定申告をするところです。(二人とも年調済みなので)
ただ、一年経ってみないと夫の収入については読めないのです。一年経ってみて夫が配偶者控除を受けられるよりは多い収入で、でも妻よりも少ない収入だったからと言って、子供二人の扶養をさかのぼって私につけかえる、ということはできないのですよね?
果たして、夫も現在は働いているのに、子供二人の扶養を妻がする、ということができるのかご教授願います。
例えば税法上はできるけど、健保組合は組合に聞いてみないとわからない、組合がダメだと言ったら税法上もできない、ということとかになるのでしょうか?
ぺねろぺさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )