佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
サービス:0件
Q&A:540件
コラム:136件
写真:0件
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ

住宅ローン控除と医療費控除

マネー 税金 2009/02/10 01:02

2008年2月に新築、
2008年7月に出産しました。
平成20年度の確定申告にて還付申告の準備をしております。

給与439万、税引き後297万です。
医療費控除などを含めた「所得から差し引かれる金額」は
約90万です。
このような場合、住宅ローン控除の適用期間を
15年にしたほうが得なのでしょうか?

ふもふもふ〜さん ( 兵庫県 / 女性 / 28歳 )

住宅ローン控除

2009/02/10 10:52

給与が439万円、所得控除後の給与所得が297万円、所得控除が約90万円ということですから、ローン控除前の所得税は約10万円となります。ローン控除は期間10年の場合1〜6年目は年末のローン残高の1.0%まで、15年の場合1〜10年目まで0.6%までですので、ローン残高が約1670万円(約10万円÷0.6%)まであれば、15年の0.6%で約10万円の所得税を控除しきれます。ローン残高が約1000万円(約10万円÷1%)までであれば、10年の1%で同じく所得税を控除しきれます。

控除期間は短い方がよいのですが、控除しきれずに切り捨ててしまう金額をできるだけ少なくなるように選択することが必要です。(20年分については以上のとおりですが、来年分以降については、給与の金額や所得控除の金額に影響されますので今後の見込みも考慮する必要はありますが。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム