佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「確定申告書作成コーナー」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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住宅ローン控除の申請ができない

マネー 税金 2009/02/05 11:10

確定申告で、「住宅借入金等特別控除」の入力の箇所で分からないことがあります。
税務署に電話して質問しても、納得のいく返答は得られませんでした。よろしくお願いします。
状況の概要(数値は例です)
2008年2月に土地を購入し、その後にその土地に住宅を新築し10月入居。
?土地の購入は約3000万円で、自己資金1000万円と親からの贈与2000万円で、借り入れなしで購入。
?その後に、住宅を新築。約4000万円で、自己資金1000万円と、住宅メーカーを通して銀行から3000万円借り入れ。
?贈与に関しては、住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税)で2000万円の贈与を申告予定。

この状況で、確定申告の入力を行っていますが、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の部分で、何度やってもエラーが出ます。
〜TA-E30045 住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」に係る住宅借入金や「土地等のみ」に係る住宅借入金のある方は当コーナーを利用できませんので、当コーナーを終了してください。
というメッセージです。
銀行から届いた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の内訳には、実際の通り「住宅」と書いてあります。
試しに、「住宅および土地等に係るもの」にチェックしてみると、入力が進みます。
なぜ、この状況で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申請が進められないのか、ぜひご教授ください。

erudaniさん

確定申告書作成コーナー

2009/02/05 16:07

〇「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」の適用を受ける方で、贈与税の申告がお済みでない方
〇住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」に係る住宅借入金や、「土地等のみ」に係る住宅借入金のある方

確定申告書作成コーナー ご利用になれない方:

は確定申告書作成コーナーを利用できません。計算方法が通常と異なる場合がありますので、確定申告書作成コーナーが対応していないのでしょう。

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