佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「配当、確定申告の要・不要」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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配当控除の一部申請の可否

マネー 税金 2009/02/04 10:46

妻の確定申告についてです。
昨年、株の売買で損益を繰り越す為に確定申告をしました。
本年、売買益が生じたので差益との清算の為に確定申告をしなければなりませんが、この時、配当控除をもらう為に配当も収入として計上しようとした時、収入金額によっては、扶養控除を外れる可能性があります。
そこで、配当について通常は源泉徴収されてますので、収入金額を抑える為、一部の銘柄のみを控除として申告が出来ますか?

ひろチチさん ( 愛知県 / 男性 / 50歳 )

配当、確定申告の要・不要

2009/02/05 12:29

配当について、確定申告を不要とする場合、銘柄ごと、支払いを受ける配当ごとに選択できます。

なお、2009、2010年に上場株式の配当所得の合計額が100万円を超える場合は、すべての銘柄の配当について確定申告する必要があります。

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