住宅ローン付不動産の贈与
マネー 税金 2009/01/28 00:505年前マイホームを購入しましたが、訳あって不動産の名義もローンの名義も妻(私)名義です。しかし法律上の婚姻関係はなく籍は別なので住民票上は「同居人」です。この度5年の固定金利が終わり別の金融機関でローンの借り換えを検討する事を機会に名義を夫と妻の半々の持分で所有権の変更及び住宅ローンの名義も二人の名義に変更したいと考えています。当初2000万円の借り入れで現在は1760万円残高があります。その際、贈与税が心配ですがどのようにしたらよいかご相談させていただきます。
あっくんママさん ( 新潟県 / 女性 / 42歳 )
負担付贈与
(夫)
贈与財産であるマイホームの贈与時の通常の取引価額(時価)からその負担の額である住宅ローンを控除した価額が贈与税の課税の対象になります。
たとえば、マイホームの持分1/2を夫に住宅ローンの残高1/2という負担付で贈与した場合、持分1/2の時価が1000万円で住宅ローン残高が880万円であればその差額120万円が贈与税の課税対象となります。
(妻)
住宅ローンという債務の弁済を条件に財産を贈与した妻については、その負担の価額(たとえば、マイホームの持分1/2を夫に住宅ローンの残高1/2という負担付で贈与した場合、住宅ローン残高が880万円)により譲渡があったものとみなして、所得税(譲渡所得)の課税の対象となります。