佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「貯蓄の名義変更」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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夫婦間の貯蓄の名義変更

マネー 税金 2009/01/14 20:15

先日実家の父が癌宣告を受けました。父親名義の貯蓄を母親名義に変更したいとのことですが、税金はどのようになりますか?

父の貯蓄は約900万円とのこと。

腰痛持ちさん ( 静岡県 / 女性 / 38歳 )

貯蓄の名義変更

2009/01/15 10:33

現状でお父さんから貯蓄をお母さんに名義変更した場合は、その貯蓄の内容にもよりますが、贈与として贈与税の課税対象になります。900万円の贈与ですので191万円になります。
お父さんの財産の状況や今後のことをを慎重に検討されて対応することが大切です。

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