佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「開業に伴う減価償却」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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去年購入の車の減価償却について

マネー 税金 2008/12/27 17:36

今年四月から事業を始めましたが、去年11月に購入した車を減価償却可能でしょうか?十二月に事業届を提出したため白色申告です  

rambowさん ( 宮崎県 / 男性 / 31歳 )

開業に伴う減価償却

2008/12/29 01:21
( 4 .0)

昨年購入した車は4月の業務の用に供した日にその車の譲渡があったものと仮定して計算した場合の取得費とされる金額をもとに減価償却することとなります。

取得費とされる金額の計算式は
(その資産の取得価額)×(事業の用に供されていなかった期間の年数につき旧定額法に準じて計算した減価の額)
※事業の用に供されていなかった期間が6ヶ月未満の場合は切り捨てます。

よって、11月に購入した車の取得価額で減価償却を行うことができます。

評価・お礼

rambow さん

わかりやすい回答ありがとうございました。

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