佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「株式の売却 」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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株の売買について教えてください。

マネー 税金 2008/12/20 01:59

義理の姉が中国に帰国する際に持っていても仕方がないと株を置いていきました。私は株の知識が無く電子化のためそれを持って証券会社に行き生活費に使おうと思い「売るにはどうしたらいいですか?」と聞いたら見なし価格(?)で取得を見るので、見なし価格が500円×1000株で、今1500円になってるので×1000株だから利益の分には課税されますね。と言われ売らずにいます。でも姉は3000円くらいで買ったと言っていましたので、その株自体の利益などありません。私はただもらったので当然利益ですが・・・どうしたら一番いいか株についてよく分からないので教えて下さい。

bcbgさん ( 群馬県 / 女性 / 49歳 )

株式の売却 

2008/12/21 15:40

株式を取得したときの取得単価が不明だったり、実際の取得費より「みなし取得費」の方が高い場合などについては、「みなし取得費」を用いて、損益を計算することができます。「みなし取得費」は、平成13年10月1日の終値の80%になります。平成13年9月30日以前に取得した上場株式で、平成15年〜平成22年までに売却したものに限り、みなし取得費を使うことができます。
証券会社の窓口では、株式を取得したときの実際の取得費が不明ということで対応されたのかもしれませんね。

取得費は、株式を購入した時に支払った購入代金と売買手数料・消費税等のことです。
通常、注文成立後に証券会社から送られてくる取引報告書に記載されています。
手元に取引報告書がなく取得費が不明の場合、取引をおこなった証券会社に取得費がわかる書類を請求することができます(証券会社での取引記録の法定の保存期間は10年間です)。それでも、取得費が不明の場合は、取得費を証明することができる合理的な資料(取得代金の払込を明らかにできる預金通帳や払込票、日記帳、名義書換日を裏付ける資料など、その日の終値など)を調べてみることになります。 お姉さんが3000円で買ったことを裏付ける資料が必要になるということです。これらの資料をまず揃えることになりますね。これらが揃わなければ証券会社のいう「みなし取得費」での計算ということになります。

お姉さんから1500円の株式を1000株もらったということであれば、150万円のお姉さんからの贈与があったということになります。110万円を越える部分は贈与税がかかりますので、この点も考慮する必要がありますね。

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