佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「青色事業専従者と配偶者控除」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
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配偶者控除の対象について

マネー 税金 2008/11/26 19:43

本年12月に入籍します。
私は年末調整の用紙で配偶者控除等の申請を行おうと思うのですが、配偶者となる人が職人(修行中)であり、11月現在はその家族で仕事行っているので青色事業専従者として給与を受けている形となるようです。青色事業専従者は配偶者控除を受けられないと記載はされているのですが、どの時点で?入籍後の扱いは?など解らない部分が多く困っています。
この場合、どのように処理をするのが適切なのでしょうか?教えてください。

ぴーたーさん ( 鳥取県 / 女性 / 29歳 )

青色事業専従者と配偶者控除

2008/11/27 22:08
( 3 .0)

配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができるのは、その年の12月31日の現況で、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことが要件となります。

評価・お礼

ぴーたー さん

ご返答いただきありがとうございました。
いただいた回答を元に、一度詳細の確認を行ってみます。また、わからない場合は質問させていただきます。

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