佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「譲渡損失の繰越控除の手続き」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
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佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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株で損をした際に確定申告はすべきでしょうか?

マネー 投資相談 2008/02/12 11:25

株の売買で損失をした場合には、確定申告をしたほうがよいのでしょうか?よくわからないので…教えてください。

ai-aiさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

譲渡損失の繰越控除の手続き

2008/02/16 21:50
( 5 .0)

京都の税理士、ファイナンシャルプランナーの佐々木です。

上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除できます。
この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。
(1) 上場株式等の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について、
「上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書」、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
(2) その後において連続して確定申告書を提出すること。
(3) この繰越控除を受けようとする年分の所得税について、
「上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書」、「株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合にはその計算明細書」の添付のある確定申告書を提出すること。

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