佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「証券税制について」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
サービス:0件
Q&A:540件
コラム:136件
写真:0件
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ

年間譲渡益500万円以下の確定申告(新証券税制)

マネー 投資相談 2008/01/23 00:16

株式の譲渡益で生計を立てている者です。2009年度より、新証券税制に移行する訳ですが、現在の案では、特定口座(源泉徴収有り)ですと、源泉徴収は10%のままで、年間譲渡益500万円以下の場合、それ以上の課税はないと聞き及んでおります。しかし、いまいち曖昧なのが確定申告の扱いで、年間譲渡益500万円以下の場合であっても、無条件に申告は必要であるとか、あるいは基本的には申告不要だが、複数の証券会社に口座を開設していると申告が必要であるなどといった様々な憶測が飛び交っております。そこで疑問なのですが、仮に制度上、申告が必要になったとしても、源泉徴収で既に10%引かれている訳ですから、申告を怠っても、脱税行為にはならないと思うのですが、実際のところ、何かリスクはあるのでしょうか?ご周知の通り、確定申告を行うと国保料の負担増などが懸念されるため、非常に気になっております。未だ不透明な新証券税制についてではありますが、ご回答頂けると有り難いです。宜しくお願い致します。

uranteさん

証券税制について

2008/01/27 04:31
( 4 .0)

Uranteさんのお考えのとおり、収入が上場株式の譲渡益500万円以下だけ、「特定口座 源泉徴収あり」であれば、これまでどおり、とりわけて“リスク“はないでしょう。譲渡益が500万円以下でも証券会社より年間取引報告書が税務署に提出されることになりそうですが、一般的には問題はないでしょう。

損益通算については,限度額を設けないで,上場株式の譲渡損失と配当との間の損益通算が認められることとされるようですが、「源泉徴収あり」を選択しているUranteさんが、上場株式の譲渡について、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越す場合や複数の証券会社の特定口座の損益を通算する場合などには確定申告が必要となります。「源泉徴収あり」で確定申告が不要の場合、国民健康保険料などの算定の基礎には含まれませんが、これらの確定申告が必要なケースに該当するときは、これまでどおりUranteさんの収支全体を見渡した検討が必要になりますね。この点は今後も変わりないでしょう。

評価・お礼

urante さん

ご回答有難うございます。損益通算時の確定申告について、参考にさせて頂きます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム