佐々木 保幸(税理士)- Q&A回答「ご自身の資産運用で。」 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

佐々木 保幸

ササキ ヤスユキ
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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夫婦間での送金

マネー 投資相談 2007/12/04 08:09

現在、私妻名義の預金残高が2500万円あり、そのうち1000万円を夫名義の口座に振り込んだ場合、贈与税はかかるのでしょうか?ちなみに預金は夫と私が共同でためてきたもので、私の職場の共済組合の預金金利が1.8%だったため、全てそこに預けていました。資金の用途は、外国の国債や投資信託などの購入資金です。宜しくお願いいたします。

なおみゆさん ( 富山県 / 女性 / 37歳 )

ご自身の資産運用で。

2007/12/07 01:34

京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
なおみゆ様の預金口座から夫様の預金口座に資金を移し、その資金を投資して運用すれば、110万円をこえる金額は贈与税は課税されますね。お二人とも収入がありますので、その1000万円が実質的に夫様のものであるということを合理的に証明できれば課税されることもないのですが、証明するだけの資料を残しているなどしていなければ結構大変ですね。
そう考えると、他に特別な事情がなければ、なおみゆ様ご自身での資産運用でいかがですか。

お気軽にご相談ください。

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